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レベル:実践

ゲームを自分で売るときの特定商取引法の表記|書く項目と住所の扱い

公開 2026-10-22更新 2026-10-22BOOTH

インターネット上で通信販売を行う方は、ショップで特定商取引法上必要な表記事項を明記する必要があります。特定商取引法に基づく「販売業者」に該当しない場合は、連絡先や住所などを記載する義務はありません。法の第十一条には、一定の場合に記載すべき項目の一部を省略できる旨の記載があります。

このページの目次
  1. 表記が必要になる場合と、連絡先や住所を書く義務が無い場合
  2. 項目の一部を省略できる場合と、書面などを渡すまでの期間
  3. 設定を始める前に
  4. BOOTH のショップに表記を出す
  5. 気をつけること:表記事項の漏れや誤り
  6. 特定商取引法について、消費者庁が公開しているもの
  7. 次に読む
  8. 情報源

表記が必要になる場合と、連絡先や住所を書く義務が無い場合

BOOTH のショップでは、たとえば次のとおりです。表の行は、商品の販売・「販売業者」に該当しない場合・ショップ開設時のオーナー情報です。

状況 BOOTH のショップでの扱い
BOOTH で商品を販売する BOOTH での商品販売はインターネット上の通信販売であり、ショップオーナーの特定商取引法に基づく表記が必要です
特定商取引法に基づく「販売業者」に該当しない 連絡先や住所などの記載義務はありません。事業者の名称・連絡先の開示義務もありません
ショップ開設時に入力するオーナー情報(ご連絡先・振込先) 購入者を含め外部に公開されることはありません

「販売業者」に該当するかの判断に使えるものには、特定商取引法を所管する消費者庁が公開している「特定商取引法ガイド」などがあります。

項目の一部を省略できる場合と、書面などを渡すまでの期間

特定商取引法の第十一条には、一定の場合に記載すべき項目の一部を省略できる旨の記載があります。

第十一条は、販売業者または役務提供事業者が、通信販売で商品もしくは特定権利の販売条件または役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、広告に事項を表示しなければならないと定めています。

ただし、広告に、請求により、その事項を記載した書面を遅滞なく交付する旨か、その事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、主務省令で定めるところにより、その事項の一部を表示しないことができます。

具体的にどの項目についてどのような内容を記載・省略するかは、BOOTH ではショップオーナー各自の判断になります。

設定を始める前に

ショップオーナーが「販売業者」に該当するかの判断に使えるものは、消費者庁が公開している「特定商取引法ガイド」などです。BOOTH のショップに表記を出すには、管理画面で設定します。

BOOTH のショップに表記を出す

流れは次のとおりです。

  1. ショップオーナーが「販売業者」に該当するかを、消費者庁の「特定商取引法ガイド」などで調べられます。
  2. 管理画面の特定商取引法に基づく表記から、表記を設定できます。

BOOTH のショップに表記を出す流れ

BOOTH のショップに表記を出す流れ1「販売業者」に当たるかを調べる消費者庁の「特定商取引法ガイド」などで調べられます2管理画面で設定する特定商取引法に基づく表記から設定できます3項目の一部を省略するとき請求により書面などを遅滞なく渡す旨の表示をする場合に、主務省令で定めるところにより一部を表示しないことができます
図1

気をつけること:表記事項の漏れや誤り

表記事項に漏れまたは誤りがあると、表記違反とみなされる恐れがあります。違反とみなされた事業者は、「行政処分及び罰則の対象」です。

特定商取引法について、消費者庁が公開しているもの

法律・政令・省令・通達・ガイドラインなどは、消費者庁の特定商取引法のページにまとまっています。ガイドラインなどには、たとえば「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」があります。逐条解説などの詳細は、「特定商取引法ガイド」にあります。

特定商取引法に関する相談や問い合わせは、経済産業局が受け付けています。経済産業局は、消費者庁から権限委任を受けて、消費者庁とともに特定商取引法を担当しています。消費者と事業者の間の個別のトラブルについては、話を聞いたうえで他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介は行えません。

次に読む

ショップの開設から売上の受け取りまでは、BOOTH でゲームを売る手順にあります。

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