特定商取引法とは|通信販売などの取引で、事業者に表示と行為の規制を課す日本の法律
言葉の意味
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘などを防ぎ、消費者の利益を守ることを目的とする日本の法律です。訪問販売や通信販売など、トラブルを生じやすい取引の形を対象に、事業者が守るべき決まりと、消費者を守る決まりなどを定めています。
対象となる取引の形は、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入です。新聞・雑誌・インターネットなどでの広告と、郵便や電話などでの申し込みによる取引は、このうちの通信販売に当たります(電話勧誘販売に当たるものを除きます)。
事業者には、勧誘の前に事業者名や勧誘の目的などを告げる義務が課され、価格・支払条件などについての虚偽の説明または故意に告知しないことは禁じられています。広告をするときは重要事項の表示が義務付けられ、虚偽や誇大な広告は禁じられています。違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分の対象になり、一部は罰則の対象にもなります。
通信販売の広告に事業者が表示しなければならない事項は、法の第11条で定められています。販売価格(役務の対価)・代金(対価)の支払時期と方法・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)・契約の申込みの撤回または解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容を含む)・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などが、その事項に当たります。広告に、請求により事項を記載した書面を遅滞なく交付する旨か、事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨を表示し、かつ、実際に請求があったときに遅滞なく提供できるような措置を講じている場合には、主務省令で定めるところにより、事項の一部を表示しないことができる定めもあります。この法律の対象になる範囲の詳細は、消費者庁の特定商取引法ガイドの案内や、専門家に問い合わせる形で調べられます。
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情報源
- 消費者庁 — 特定商取引法とはhttps://www.no-trouble.caa.go.jp/what/確認日 2026-10-18
- 消費者庁 — 通信販売https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/確認日 2026-10-18
- e-Gov 法令検索 — 特定商取引に関する法律https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日 2026-10-18
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この言葉を定義している公式のページ
公式の用語集
- no-trouble.caa.go.jphttps://www.no-trouble.caa.go.jp/what/確認日 2026-09-07
- laws.e-gov.go.jphttps://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日 2026-09-07