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レベル:入門

国民年金の保険料と手続き|月17,920円・退職日の翌日から14日以内・免除の申請

公開 2026-10-23更新 2026-10-23

国民年金保険料は1カ月あたり17,920円です(令和8年度)。第1号被保険者の加入の手続きは、住所地の市区役所または町村役場に国民年金被保険者関係届書(申出書)を出し、提出期限は退職日の翌日から14日以内です。

このページの目次
  1. 加入の手続きと保険料を表で見る
  2. 納め方と前納を表で見る
  3. 免除・納付猶予を表で見る
  4. 手続きの順番
  5. 気をつけること
  6. 次に読む
  7. 情報源

加入の手続きと保険料を表で見る

保険料を納めなければならないのは、第1号被保険者と任意加入被保険者です。第3号被保険者は、自分で納付する必要がありません。国内に住む20歳以上60歳未満で厚生年金保険に入っていない方は、すべて第1号被保険者か第3号被保険者になります。

第1号被保険者の加入の手続き・保険料・納付期限

項目内容
手続き先住所地の市区役所または町村役場
提出書類と提出者国民年金被保険者関係届書(申出書)を、本人または世帯主が出します
提出期限退職日の翌日から14日以内(2026年10月23日に公式サイトで確認)
持ちもの基礎年金番号で手続きするなら「基礎年金番号通知書」などです。マイナンバー(個人番号)で手続きするなら、マイナンバーカードが持ちものです。カードが無いときは、マイナンバーを確認できる書類(住民票の記載と氏名・住所等が一致する場合に限る通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し)と、運転免許証・パスポート・在留カードなどの身元確認書類の2点です
退職直後の手続き退職直後に加入手続きをする場合、加入していた被用者年金制度(厚生年金保険等)について、資格喪失日を証明できるもの(離職票等)が必要になる場合があります
保険料1カ月あたり17,920円(令和8年度)
納付期限納付対象月の翌月末日です。月の末日が土曜日・日曜日・祝日か、年末年始(12月31日・1月2日・1月3日)のときは、翌月最初の金融機関等の営業日が期限です(2026年10月23日に公式サイトで確認)
表1

保険料のほかに月額400円の付加保険料を納めることで、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度があります。

納め方と前納を表で見る

納め方は、納付書・口座振替・クレジットカード・スマートフォンアプリ・ねんきんネットを活用した納付書によらない納付の5つです。納め方ごとの決まりを表にし、そのあとに前納の額を並べます。

納め方・納付書・社会保険料控除

項目内容
手数料と納付の場所どの納め方でも手数料はかかりません。市(区)役所と町村役場では保険料を納付できず、年金事務所でも原則として領収を行っていません
納付書で納める場所金融機関・郵便局、コンビニエンスストア、Pay-easy(ペイジー)、スマートフォンアプリがあります。コンビニエンスストアでは、1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものは納付できません。Pay-easy(ペイジー)は、納付書の発行日当日は使えません
納付書の送付4月初旬に1年度分が送られます(全額免除・納付猶予・一部免除の承認を受けている方と、年度の途中で60歳になる方は、送付の時期や期間が変わります)。年度の途中で新たに第1号被保険者や任意加入被保険者になった方には、加入手続きから約2週間後に、加入した月分からの分が送られます
口座振替毎月納付は翌月末日の振替、早割は当月末日の振替です。早割を申し込んで最初の振替は、前月分(割引なし)と当月分(60円割引)の2カ月分で、その後は当月分(60円割引)の1カ月分です
表2

ねんきんネットの画面に出る納付書情報(収納機関番号、納付番号、確認番号)を使うと、納付書が手元になくても Pay-easy(ペイジー)で納付できます。納めた保険料は、所得税や個人住民税の計算上、全額が社会保険料控除の対象になります。

前納の額は、納め方によって次のとおりです(令和8年度)。割引額は、毎月納付と比べた額です。

前納の種類・納付額・割引額(令和8年度)

前納の種類納付額(納付書払い・クレジットカード払い)納付額(口座振替)割引額(納付書払い・クレジットカード払い)割引額(口座振替)
2年前納418,510円417,150円16,010円17,370円
1年前納211,220円210,530円3,820円4,510円
6カ月前納106,650円106,300円870円1,220円
当月末振替(早割)―17,860円―60円
毎月納付17,920円17,920円――
表3

納付書払いの納付期限は、2年前納と1年前納が4月末日、6カ月前納が4月末日と10月末日です(2026年10月23日に公式サイトで確認)。2年前納の割引額は、令和8年度と令和9年度の保険料を毎月納付で納めた合計(434,520円)との差です。納付書では、任意の月分から当年度末または翌年度末までを前納することもでき、前納用の納付書を使う必要があります。

免除・納付猶予を表で見る

収入の減少や失業等で保険料を納めることが経済的に困難なときの制度が、免除と納付猶予です。免除は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、ご本人が申請書を提出し、承認されると納付が免除されます。免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類です。納付猶予は、20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、ご本人が申請書を提出し、承認されると納付が猶予されます。

学生の方、生活保護の「生活扶助」を受けている方、障害年金を受けている方、出産を予定している方や出産した方は、この制度の対象外で、別の制度があります。

免除・納付猶予の所得の基準・納めた保険料額・年金額への反映

区分前年所得の基準(計算式の範囲内)納めた保険料額(令和8年度)老齢基礎年金の年金額は、全額納付した場合の何倍か
全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円全額が免除されます2分の1(平成21年3月分までは3分の1)
4分の3免除88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4,480円8分の5(平成21年3月分までは2分の1)
半額免除128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等8,960円8分の6(平成21年3月分までは3分の2)
4分の1免除168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等13,440円8分の7(平成21年3月分までは6分の5)
納付猶予(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円納付が猶予されます年金額には反映されません(ただし受給資格期間にはカウントされます)
表4

一部免除の承認を受けた期間は、減った額の保険料を納めている必要があります。地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合は、基準額が変わります。1年で受け取れる老齢基礎年金の額のめやす(昭和31年4月2日以後生まれの方の金額)は、40年納付した場合が847,300円、40年全額免除となった場合(国庫負担2分の1で算出した場合)が423,650円です。

手続きの順番

退職から納付、免除・納付猶予までの順番

退職から納付、免除・納付猶予までの順番1退職する届書の提出期限は、退職日の翌日から14日以内です2届書を出す住所地の市区役所または町村役場に出します3納付書が届く加入手続きから約2週間後に、加入した月分からの納付書が送られます4納付する納付期限は、納付対象月の翌月末日です5納付が難しいとき免除制度・納付猶予制度を申請します。承認を受けた期間の保険料は、10年以内なら追納できます
図1
  1. 退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区役所または町村役場へ、国民年金被保険者関係届書(申出書)を出します。持ちものは、上の表にあります。
  2. 年度の途中で新たに第1号被保険者や任意加入被保険者になったときは、加入手続きから約2週間後に、加入した月分からの納付書が送られます。
  3. 納付対象月の翌月末日までに納めます。「納付期限」と表示のある納付書は、期限を過ぎても、納付期限から2年間はその納付書で納められます。「使用期限」と表示のある納付書は、使用期限を過ぎると使えません(2026年10月23日に公式サイトで確認)。
  4. 納付が経済的に難しいときは、免除・納付猶予を申請します。紙で申請するときは、住所地の市(区)役所・町村役場か、お近くの年金事務所に出します(郵送も可能です)。申請用紙(A4版)は、日本年金機構の「ケース11:国民年金保険料の免除を受けるとき」からダウンロードでき、「ねんきんネット」の画面上でも作成できます(ID が必要です)。添付書類は、基礎年金番号で手続きするときとマイナンバーで手続きするときとで分かれます。
  5. 失業・倒産・事業の廃止などの事実が確認できると、失業等した方の前年所得に関係なく免除・納付猶予を受けられる特例があります。事実を示す書類として、雇用保険の被保険者だった方は「雇用保険被保険者離職票」のコピーなど、事業の廃止(廃業)か休止の届出をした方は総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しと、その申請時の添付書類の写しを添えます。どちらも用意できないときは、履歴事項全部証明書や個人事業の開廃業等届出書の写しなども使えますが、別途、失業の状態にあることの申し立てを書式で行う必要があります。同じ失業等の事由で書類を添付して申請したことがあれば、また添付する必要はありません。
  6. 申請できるのは、納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)です(2026年10月23日に公式サイトで確認)。免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内なら申し出により後から納付(追納)して、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。

開業届や廃業の届出の出し方は開業届を出す手順にあります。

気をつけること

申請は、原則として毎年度行います。全額免除か納付猶予の承認を受けた方が翌年度以降も同じ申請を希望するなら、継続して申請があったものとして審査(継続審査)が行われます。失業等による特例免除の承認を受けた方は、翌年度も申請が必要です。任意加入の方は、免除も納付猶予も申請できません。障害基礎年金の受給者と、生活保護法の生活扶助の受給者は、法定免除の対象で、届出が別に必要です。

期限までに納付されていないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。たとえば、障害の初診日の属する月か死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間で、納付済みの期間(免除期間を含む)が3分の2未満のときは、支給されません。老齢基礎年金は、納付済みの期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と免除期間などを足して10年以上あることが、受け取る条件です。

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