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レベル:入門

ゲームの売上で開業届を出す手順|書く欄・提出のしかた・控えの受け取り

公開 2026-10-22更新 2026-10-22

新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした人は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を、納税地を所轄する税務署長に出します。提出時期は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。パソコンから e-Taxソフトで届出書を作成して、e-Tax で提出できます。

このページの目次
  1. 開業届の対象と出す時期
  2. 用意するもの
  3. 提出までの手順
  4. 届出書の欄のチェックリスト
  5. e-Tax を初めて使うときの利用者識別番号
  6. 気をつけること
  7. 次に読む
  8. 情報源

開業届の対象と出す時期

この届出書は、事業を新たに始めたとき、事務所・事業所(事業用)を新設、増設、移転、廃止したとき、または事業を廃止したときに提出するものです。手続きの対象は、新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした人です。

提出時期は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までで、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります(2026年10月22日に公式サイトで確認)。

用意するもの

  • 様式(「個人事業の開業・廃業等届出書」)と記載要領:PDF で入手できます。入手先は次の節の1にあります。
  • e-Tax で出す場合:e-Taxソフト、利用者識別番号等、電子証明書です。
  • 書面で出す場合:個人番号(12桁)と、届出をする人の本人確認書類(提示するか、写しを添付します)です。

e-Tax により提出する場合は、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。

提出までの手順

開業届を出すまでの順番

開業届を出すまでの順番1様式と記載要領を入手する国税庁のホームページから PDF で入手できます2欄を書く所得の種類・給与等の支払の状況など3提出するe-Tax か、書面の持参又は送付4控えを保管する控えには個人番号を記載しません
図1
  1. 様式と記載要領を入手します。国税庁のホームページにある「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」のページから、PDF で入手できます。PDF ファイルは、適宜の作業場所にダウンロードして、入力・印刷できます。ダウンロードしないと入力内容が保存できない場合があります。
  2. 届出書の欄を書きます。書き方の説明がある欄は、次の節に並べています。
  3. 納税地を所轄する税務署長に提出します。提出の方法は次のとおりです。
    • e-Tax で出す場合は、パソコンから e-Taxソフトで届出書を作成して、e-Tax により提出します。e-Taxソフトは、申告書等の様式に準じた入力画面に必要事項を入力することで、申告等データを作成するソフトです。e-Tax の利用では、申告等データへの電子署名が必要になるため、電子証明書をあらかじめ取得する必要があります。
    • 書面で出す場合は、書面で届出書を作成して、持参又は送付により提出することもできます。
  4. 届出書の控えを保管します。控えを保管する場合は、その控えには個人番号を記載しません。複写により控えを作成して保管する場合は、個人番号部分が複写されない措置を講じます。

届出書の欄のチェックリスト

届出書の書き方の説明がある欄には、たとえば次のものがあります。

  • 「所得の種類」欄:新たに開始した事業又は廃止した事業に係る所得の種類について、該当するものの□(チェック欄)にレ印を付します。
  • 「給与等の支払の状況」欄:届出日現在における給与の支給人員と給与等の支払の状況、及びそれらの状況からみて源泉徴収をすべき税額があるかどうかを記載します。
  • 「給与の定め方」の項:日給・月給等の区分を記載します。
  • 「税額の有無」の項:各人ごとの給与額及び扶養親族等の状況等からみて納税すべき税額があるかどうかを判断し、その区分の全員について納付すべき税額がないと認められる場合は「無」を、その他の場合は「有」の□(チェック欄)にレ印を付します。
  • 「給与支払を開始する年月日」欄:給与等の支払を開始する日(届出日現在において既に給与等の支払をした場合にはその開始をした日)を記載します。

e-Tax を初めて使うときの利用者識別番号

e-Tax を使うには、開始届出書を納税地を所轄する税務署長に提出(送信)して、利用者識別番号を取得する必要があります。利用者識別番号は、e-Tax を使うために必要な半角16桁の番号です。

「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」では、開始届出書をWEB上で作成・送信でき、即時に利用者識別番号及び暗証番号が通知されます。

初めて e-Tax を利用しようとする人で、「マイナンバーカード方式」を利用するための手続きをする場合は、開始届出書の提出は不要です。すでに利用者識別番号を取得している人が再度、開始届出書を提出した場合は、これまで e-Tax で提出した申告等の内容を確認できなくなります。

気をつけること

  • 書面で届出書を提出する場合は、個人番号(12桁)の記載と、届出をする人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。
  • 税務署の受付時間は、9時から15時までです。令和8年10月1日から、全ての税務署で、この受付時間が原則となっています。
  • 受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署した場合は、各種手続きを利用できます。土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っていません。
  • 新たに事業を開始した年から青色申告の申請か消費税の課税事業者の選択をする場合は、それぞれ別の申請書等を出します。青色申告承認申請書の期限は個人開発の売上と国内の税にあります。「課税事業者選択届出書」の期限は、新たに事業を開始した年の末日(12月31日)です(2026年10月22日に公式サイトで確認)。

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情報源

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