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レベル:入門

ゲームの売上と消費税|納税義務が出る売上高とインボイス登録の手順

公開 2026-10-22更新 2026-10-22

個人事業者は、その年の前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税の納税義務が免除されます。ただし、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合や、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合などは免除されません。適格請求書発行事業者になるには、税務署長に登録申請書を出し、登録を受ける必要があります。

このページの目次
  1. 消費税の納税義務が免除される売上高の線
  2. 納税義務が出るかを確かめる順
  3. 用意するもの
  4. インボイスの登録申請の手順
  5. 登録の効力が生じる日と提出の期限
  6. 登録を受けたあとの課税事業者の期間
  7. このページで扱わない当てはめ
  8. 次に読む
  9. 情報源

消費税の納税義務が免除される売上高の線

消費税を納める義務は、国内で課税資産の譲渡等を行った事業者にあります。基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、その課税期間は原則として納税義務が免除されます。

個人事業者の場合の基準期間と特定期間は、次のとおりです。

見るもの 個人事業者の場合 納税義務とのかかわり
基準期間 その年の前々年 課税売上高が1,000万円以下なら、原則として免除されます。
特定期間 その年の前年の1月1日から6月30日までの期間 課税売上高が1,000万円を超えると、基準期間が1,000万円以下でも免除されません。

納税義務が出るかを確かめる順

基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、納税義務が免除されない場合があります。確かめる順は次のとおりです。

  1. 基準期間を決めます。個人事業者では、その年の前々年にあたります。
  2. 基準期間の課税売上高を見ます。1,000万円以下なら、原則として免除されます。
  3. 特定期間(その年の前年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超えていないかを見ます。超えていると、基準期間が1,000万円以下でも免除されません。この判定は、課税売上高の代わりに給与等支払額の合計額で行うこともできます。どちらの基準にするかは、納税者の任意です。ただし、国外事業者(所得税法に規定する非居住者である個人事業者と、法人税法に規定する外国法人)は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、給与等支払額の合計額による判定を行うことはできません。
  4. 適格請求書発行事業者の登録を受けているかを見ます。登録を受けている課税事業者は、基準期間の課税売上高にかかわらず、免除されません。課税期間の途中で免税事業者が登録を受けた場合は、登録日以後の課税資産の譲渡等が消費税の申告の対象になる経過措置があります。

ほかに、消費税課税事業者選択届出書を出して課税事業者になっている課税期間も、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても免除されません。この届出書の効力は、原則として、出した日の属する課税期間の翌課税期間以後に生じます。事業を開始した日の属する課税期間など一定の場合は、出した日の属する課税期間から課税事業者になれます。

このほかに、相続、合併、分割があった場合の特例や、高額特定資産を取得等した場合の特例の適用がある場合にも、納税義務の免除に定めがあります。

用意するもの

e-Tax でインボイスの登録を申請するときの用意は、次のものです。

  • 電子証明書(マイナンバーカード等)
  • 利用者識別番号(e-Tax を使用するために必要な16桁の番号。初めて利用する場合は、e-Tax ソフト(WEB版)で取得できます)

書面で申請するときは、「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」の様式を使います。

インボイスの登録申請の手順

適格請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者です。登録を受けていない事業者は、交付することはできません。

登録申請から公表までの順番

登録申請から公表までの順番1登録申請書を作るe-Tax ソフト(WEB版)か書面で作ります2提出するe-Tax で送るか、書面を各国税局の業務センターへ郵送します3税務署で審査を受ける登録通知を受けるまでに一定の期間がかかります4登録番号が通知されるe-Tax の場合は、メッセージボックスの「通知書等」に格納されます5公表サイトに載る登録番号や氏名または名称等が公表されます
図1
  1. 登録申請書を作ります。国内の事業者は、「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」を使います。
  2. e-Tax ソフトか e-Tax ソフト(WEB版)で申請します。e-Tax ソフト(WEB版)は、ダウンロード不要で、パソコンで使えるほか、国内の個人事業者ならスマホ・タブレットでも使えます。画面の質問に答えていく「問答形式」で、申請データを作ります。
  3. 書面で作った申請書を、郵送で出すこともできます。郵送先は、各国税局の納税地を管轄する業務センターです。
  4. 提出後は、税務署の審査を経て、登録された場合に登録番号が通知されます。実際に通知を受けるまでには、一定の期間がかかります。
  5. 登録されると、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで、登録番号や氏名または名称等の情報が公表されます。個人事業者等が主たる屋号や主たる事務所の所在地の公表を希望する場合は、別途「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を出す必要があります。

登録の効力が生じる日と提出の期限

  • 登録の効力は、税務署長が登録をした日から生じます。
  • 免税事業者は、登録申請書に登録希望日を書くと、その日から登録を受けることができます。登録希望日は、申請書の提出日から15日以降の日です(2026年10月22日に公式サイトで確認)。
  • 免税事業者が、免税の規定の適用を受けなくなる課税期間から登録を受けたい場合は、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに出す必要があります。この扱いは、令和5年10月2日以後に開始する課税期間分に限ります(2026年10月22日に公式サイトで確認)。例として、令和6年2月1日(登録希望日)に登録を受けたい免税事業者は、申請書に登録希望日を令和6年2月1日と書き、令和6年1月17日までに出す必要があります。
  • 新たに事業を開始した方は、その課税期間の初日にさかのぼって登録を受けることができます。ただし、その課税期間の末日までに申請を行う必要があります(2026年10月22日に公式サイトで確認)。個人事業者の「課税期間の初日」は、事業を開始した年の1月1日です。事業を開始した日ではありません。

登録を受けたあとの課税事業者の期間

  • 免税事業者が登録を受けると、原則として、登録を受けた日から2年間は消費税の申告が必要です。登録を取りやめたとしても同様です。登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は、課税事業者になります。
  • 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日を含む課税期間に免税事業者が登録を受ける場合、登録を受けた日から適格請求書発行事業者になれる経過措置があります。
  • 2割特例は、適格請求書等保存方式を機に免税事業者が登録を受けて課税事業者となった場合の経過措置で、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間に、納付税額を売上税額の2割とすることができます。
  • 3割特例は、小規模な個人事業者について、適格請求書等保存方式を機に免税事業者が登録を受けて課税事業者となった場合の経過措置で、令和9年および令和10年の課税期間に、納付税額を売上税額の3割とすることができます。

このページで扱わない当てはめ

海外のストアから受け取る売上が課税売上に当たるかや、輸出免税に当たるかといった当てはめは、このページでは扱いません。

インボイス制度に関する一般的な質問や相談は、消費税軽減税率・インボイスコールセンター(0120-205-553、9:00~17:00、土日祝日及び年末年始を除く)が受け付けています。

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