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レベル:実践

ゲームコンテストの賞金と税金|源泉徴収50,000円・一時所得の特別控除

公開 2026-10-23更新 2026-10-23

居住者が受け取る、懸賞応募作品等の入選者への賞金等は、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)は一時所得に挙がっていて、一時所得の特別控除額は最高50万円です。

このページの目次
  1. 分かれ道と定義のページを図で見る
  2. 賞金の額と源泉徴収を表で見る
  3. 所得の区分の定義を表で見る
  4. 給与所得者の確定申告の要否
  5. 賞金を受け取るときに確かめる順番
  6. 気をつけること
  7. 自分の場合を確かめる先
  8. 次に読む
  9. 情報源

分かれ道と定義のページを図で見る

50,000円の分かれ道と、所得の区分の定義のページの番号

50,000円の分かれ道と、所得の区分の定義のページの番号賞金等を、一人に対して1回に支払う金額居住者が受け取る、懸賞応募作品等の入選者への賞金等50,000円以下源泉徴収をしなくてもよい50,000円を超える原則として源泉徴収の対象所得の区分の定義のページ国税庁のタックスアンサーの番号一時所得1490事業所得1350雑所得1500
図1

賞金の額と源泉徴収を表で見る

賞金等を受け取る人が居住者の場合の、一人に対して1回に支払う金額ごとの源泉徴収は、次のとおりです。

賞金等の1回の支払金額と源泉徴収

一人に対して1回に支払う金額源泉徴収
50,000円以下源泉徴収をしなくてもよいことになっています
50,000円を超える原則として原稿料に含まれる賞金等は、報酬・料金等として源泉徴収の対象になります。源泉徴収するのは所得税および復興特別所得税で、令和9年分以後は所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税です
表1

源泉徴収する税額は、支払金額(源泉徴収の対象となる金額。Aとします)が100万円以下なら A×10.21%、100万円を超えるなら(A-100万円)×20.42%+102,100円で、求めた税額に1円未満の端数があるときは切り捨てます。たとえば150万円の原稿料を支払う場合は、(150万円 - 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円です。

所得の区分の定義を表で見る

一時所得・事業所得・雑所得の定義は、次のとおりです。

一時所得・事業所得・雑所得の定義とページの番号

区分定義ページの番号
一時所得営利を目的とする継続的な行為から生じた所得を除く所得のうち、労務や役務の対価の性質も、資産の譲渡による対価の性質も持たない一時の所得1490
事業所得農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業を営んでいる人が、その事業から得る所得。不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になり、事業所得には入りません1350
雑所得利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも当たらない所得1500
表2
  • 一時所得の金額は、総収入金額から、収入を得るために支出した金額と、特別控除額(最高50万円)を引いて求めます。支出した金額に入るのは、収入を生じた行為のためか、その原因の発生に伴って、直接要した金額だけです。
  • 税額は、一時所得の金額の2分の1を、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を出してから計算します。ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等などは源泉分離課税が適用されるので、確定申告を行うことはできません。

給与所得者の確定申告の要否

大部分の給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するので、確定申告の必要はありません。給与所得者でも確定申告をしなければならない人の条件(給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、給与を1か所から受けていてその全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える人など)は、個人開発の売上と国内の税にあります。

この合計額には、源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等など、含まれない所得があります。

賞金を受け取るときに確かめる順番

  1. 賞金等を一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下か、50,000円を超えるかを、上の「賞金の額と源泉徴収を表で見る」の表で見ます。
  2. 上の「所得の区分の定義を表で見る」で、一時所得・事業所得・雑所得の定義の文を読み比べます。
  3. 申告の操作は、ゲームの売上の確定申告にあります。

気をつけること

  • 一時所得の特別控除額は最高50万円です。差し引く支出は、直接要した金額に限ります。
  • 懸賞や福引きの賞金品が一時所得に挙がっているのは、業務に関して受けるものを除いた場合です。
  • 懸賞金付預貯金等の懸賞金等は、源泉分離課税が適用されるので、確定申告を行うことはできません。

自分の場合を確かめる先

国税に関する相談の案内は、国税庁のサイトにあります。

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情報源

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