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レベル:入門

ゲームの売上の確定申告|作成コーナーで出すまでの手順

公開 2026-10-22更新 2026-10-22

所得税の確定申告は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までに行います。決算書や収支内訳書は、確定申告書等作成コーナーの「決算書・収支内訳書(+所得税)」から作成でき、作成後に引き続き所得税の申告書を作成できます。

このページの目次
  1. 白色申告と青色申告の控除・要件を表で見る
  2. 作成コーナーで申告書を出すまでの順番
  3. 期限後申告と無申告加算税
  4. 帳簿の保存と書類の添付
  5. 自分の場合を確かめる先
  6. 次に読む
  7. 情報源

白色申告と青色申告の控除・要件を表で見る

作成コーナーの入力例の区分と、青色申告特別控除の額・要件を、白色申告と青色申告(10万円・55万円・65万円)の行に分けて並べます。

白色申告と青色申告の入力例の区分・控除の額・要件

区分作成コーナーの入力例控除の額要件
白色申告「収支内訳書作成(白色申告)編」青色申告特別控除は、青色申告者が対象です不動産所得、事業所得または山林所得のある方は、売上げなどの収入金額と、仕入れや経費に関する事項を帳簿に記載します。確定申告書には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要です
青色申告・10万円「決算書作成(青色申告)編」10万円(不動産所得・事業所得または山林所得の合計額が10万円より少ない場合は、その金額が限度)55万円・65万円の要件に該当しない青色申告者が受けられます
青色申告・55万円「決算書作成(青色申告)編」55万円(不動産所得または事業所得の合計額が55万円より少ない場合は、その合計額が限度)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営み、取引を正規の簿記の原則により記帳していること。その記帳に基づく貸借対照表・損益計算書・所得の金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付し、控除を受ける金額を記載して、その年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出すること
青色申告・65万円「決算書作成(青色申告)編」65万円55万円の要件に該当し、さらに電子帳簿保存か e-Tax での送信のいずれかに該当していること(下の箇条書き)
表1
  • 10万円と55万円の限度に使う合計額は、損益通算前の黒字の所得金額だけを足した額です。損失が出ている所得があるときは、その損失をないものとして足します。
  • 現金主義による所得計算の特例を選んでいる方は、55万円の青色申告特別控除を受けられません。この特例は、前々年分の事業所得と不動産所得の合計額が300万円以下の青色申告者が、収入や必要経費を現金の出し入れの時期で計上して申告する仕組みで、受けるには届出が必要です。
  • 65万円(電子帳簿保存):その年分の事業の仕訳帳と総勘定元帳を、電子帳簿保存で保存していることです。令和4年分以後の適用を受けるには、優良な電子帳簿の要件を満たして電子データで備え付け・保存し、一定の事項を記載した届出書を、その年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに出す必要があります。すでに要件を満たして65万円の適用を受けていた方が、令和4年分以後も引き続き要件を満たしている場合は、この届出書は要りません。
  • 65万円(e-Tax):その年分の所得税の確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を、確定申告書の提出期限までに e-Tax で送信することです。イメージデータでは送信できません。
  • 還付申告書等を出す方でも、55万円または65万円の適用を受けるには、その年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を出す必要があります。

作成コーナーで申告書を出すまでの順番

帳簿から申告書を出すまでの順番

帳簿から申告書を出すまでの順番1帳簿をつける収入金額や経費に関する日々の取引を記帳します2決算書か収支内訳書を作る作成コーナーの「決算書・収支内訳書(+所得税)」から作成します3所得税の申告書を作る決算書・収支内訳書の作成後に、引き続き作成します4申告書を出すe-Tax か、印刷して税務署に郵送等で、原則として、申告の期間のうちに出します
図1
  1. 作成コーナーの「作成する申告書等の選択」画面で、「決算書・収支内訳書(+所得税)」を選んで作成します。
  2. 「決算書・収支内訳書作成コーナー」の「決算書・収支内訳書の作成」画面で「次へ進む」を押すと、「作成する決算書・収支内訳書の選択」画面が表示されます。「青色申告決算書」、「収支内訳書」、「青色申告決算書(現金主義用)」から選択します。
  3. 画面の案内に沿って金額等を入力します。入力例は、作成コーナーの「確定申告書等作成コーナー(トップ画面) > 作成の流れ・入力例 > 入力例」にあり、「決算書作成(青色申告)編」と「収支内訳書作成(白色申告)編」があります。
  4. 決算書・収支内訳書の作成後、引き続き所得税の申告書を作成します。画面の案内に従って金額等を入力すると、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できます。
  5. 作成したデータは、電子申告(e-Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出できます。申告先は所轄税務署です。

国税庁の「所得税の確定申告」のページには、「確定申告書等の様式・手引き等」「スマホ申告のマニュアル」「パソコン申告のマニュアル」などの項目があります。

期限後申告と無申告加算税

期限内に確定申告を忘れた場合に後から出す申告は、期限後申告として扱われます。期限後申告をした場合や所得金額の決定を受けた場合は、申告内容等によっては、納める税金に加えて無申告加算税が課されます。

無申告加算税の割合には、たとえば次のものがあります。調査の事前通知より前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税金の5パーセントです。法定申告期限が令和6年1月1日以後に到来するもの(令和5年分以降)で、事前通知の後や調査を受けた後に期限後申告をした場合などは、税金の額の区切りごとに次の割合です。

令和5年分以降の無申告加算税の割合の例

場合50万円までの部分50万円を超え300万円までの部分300万円を超える部分
事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告)10パーセント15パーセント25パーセント
調査を受けた後に期限後申告をした場合や、申告納税額の決定を受けた場合15パーセント20パーセント30パーセント
表2
  • 表の割合のほかに、令和5年分以降では、期限後申告をした年分の前年・前々年の所得税に無申告加算税か、それに代わる重加算税が課されたことがあるときや、税務署の調査で帳簿の提示等をしなかったときなどには、納付すべき税金に10パーセントなどの割合を乗じた金額が無申告加算税に加算される決まりがあります。
  • 期限後申告でも、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われることなど、定められた要件をすべて満たす場合には、無申告加算税はかかりません。要件には、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に当たることがあり、その一定の場合には、納付すべき税金の全額を法定納期限(口座振替納付の手続きをした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していることなどがあります。
  • 期限後申告で納める税金は、申告書を提出した日が納期限です。納付の日までの延滞税も、併せて納付する必要があります。

帳簿の保存と書類の添付

不動産所得・事業所得または山林所得のある方は、帳簿や書類を、住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。保存期間は5年で、記帳制度の適用者が記帳制度に基づいて作った帳簿は7年です。書類ごとの期間は、次のとおりです。

書類ごとの保存期間

保存するもの保存期間
帳簿のうち、収入金額や必要経費を載せたもの(法定帳簿)7年
業務の帳簿のうち、法定帳簿以外のもの(任意帳簿)5年
決算のために作った棚卸表などの書類5年
業務で作った、または受け取った請求書・納品書・送り状・領収書などの書類5年
表3
  • 業務に係る雑所得のある方で、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、現金預金取引等関係書類を、住所地や業務を行うなどの所在地に5年間保存する必要があります。この書類は、業務のために作った、または受け取った請求書・領収書などのうち、現金を受け取るか払い出すとき、または預貯金を預け入れるか引き出すときに作られたものです。
  • 令和4年以後の所得税では、業務に係る雑所得を有し、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方が確定申告書を出すときも、総収入金額や必要経費の内容を書いた書類(収支内訳書など)の添付が必要です。
  • 令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上げの帳簿を保存していなかったことや、帳簿の売上げの記載が不十分だったことなどが税務調査で把握された場合は、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れに通常課される加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の割合に、5パーセントまたは10パーセントが加重されます。
  • 一定の要件の下で、電子計算機で作る帳簿や書類の電磁的記録を、帳簿書類などの保存に代えることができます。

国税庁の「所得税の確定申告」のページには、「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」「記帳説明会のご案内」の項目もあります。

自分の場合を確かめる先

国税に関する相談の案内は、国税庁のサイトにあります。

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