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個人開発の売上と国内の税|確定申告・住民税の申告・開業届

公開 2026-09-25更新 2026-09-25

所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と所得税等の額を計算して確定させる手続で、申告と納付の期限は原則としてその翌年の3月15日です。個人事業の開業届は、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までに、納税地を所轄する税務署長に出します。

このページの目次
  1. 売上から計算する所得の区分
  2. 確定申告の期間と給与所得者の条件
  3. 個人事業の開業届と青色申告の承認申請
  4. 住民税の申告と確定申告の関係
  5. このページで扱わない税
  6. 情報源

売上から計算する所得の区分

所得税では、所得を利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得に分けて計算します。このページの所得税の金額と期限は、令和8年4月1日現在の法令等によるものです。

事業所得は、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業を営んでいる人の、その事業から生ずる所得です。事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

雑所得は、ほかの9つの所得のいずれにも当たらない所得です。例として、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が挙がっています。雑所得のうち「業務に係るもの」は、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもので、その金額は総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

業務に係る雑所得の例として挙がっている所得には、原稿・さし絵・作曲・レコードの吹き込み・デザインの報酬、放送謝金、著作権のライセンス料、講演料などに係る所得があります(事業所得と認められるものを除きます)。事業所得と認められるかの判定は、その所得を得るための活動を、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかによります。その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存が無い場合は、業務に係る雑所得に当たります(収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除きます)。

雑所得の金額の計算で生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算できません。

業務に係る雑所得には、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額で決まる次の扱いがあります。

前々年分の収入金額 扱い
300万円以下 その年に収入した金額と支出した費用の額で、総収入金額と必要経費を計算できます(いわゆる現金主義の特例)。この特例を受けるには、確定申告書にその旨を書きます。
300万円超 現金預金取引等関係書類を保存する必要があります(令和4年分以後)。
1,000万円超 確定申告書を出すときは、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要です。

自分の売上がどの所得に当たるかは、税務署か、専門家(税理士)に確かめてください。

確定申告の期間と給与所得者の条件

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合は、確定申告でその過不足を精算します。

  1. 申告の期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです。
  2. 申告と納付の期限は、原則としてその年の翌年3月15日です。
  3. 申告書は所轄の税務署に出します。
  4. 申告書を出したあと、税務署から納付書の送付や納税通知書などによる知らせはありません。振替納税・ダイレクト納付・インターネットバンキング・クレジットカード・スマホアプリ・コンビニ・現金のいずれかで納めます。

大部分の給与所得者は、勤め先が行う年末調整で所得税の額が確定し、納税も終わるため、確定申告は要りません。給与所得者でも、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、給与を1か所から受けていてその全部が源泉徴収の対象となる場合に給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える人などは、確定申告をしなければなりません(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます)。給与を2か所以上から受けている場合の条件は勤め先の副業の規則と個人開発にあります。

自分に確定申告が要るかは、税務署などの国税の相談先で確かめてください。

個人事業の開業届と青色申告の承認申請

新たに事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき事業を始めた人は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します(所得税法第229条)。事業用の事務所・事業所を新設・増設・移転・廃止したときや、事業を廃止したときも、同じ届出書を使います。

  1. 期限は、事業の開始などの事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日が期限になります。
  2. 出し方は、e-Tax で出すほか、書面で作って持参するか送付することもできます。e-Tax を初めて使う人は、利用者識別番号を取得します。
  3. 出す先は、納税地を所轄する税務署長です。

青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人です。青色申告の承認を受けるには「所得税の青色申告承認申請書」を出します。期限は、原則として青色申告書で申告しようとする年の3月15日までで、その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、事業を始めた日から2か月以内です。

事業を始めたときは、都道府県税事務所・年金事務所・労働基準監督署などにも届出書が要る場合があります。自分の事業で出す届出書は、税務署とそれぞれの行政機関で確かめてください。

住民税の申告と確定申告の関係

個人住民税には都道府県分と市町村分があり、その年の1月1日時点で市町村に住所がある人に課税されます。所得に応じた「所得割」と、定額の「均等割」があります。所得割は前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。所得割の税率は10%(道府県民税4%・市町村民税6%。政令指定都市では道府県民税2%・市民税8%)、均等割は4,000円(道府県民税1,000円・市町村民税3,000円)とされていますが、都道府県や市町村はこれらの基準を踏まえて自ら税率を定めています。

市町村内に住所を有する個人は、3月15日までに、1月1日現在の住所がある市町村長に、前年の所得などを書いた申告書を出します(地方税法第317条の2・第318条)。ただし、1月1日現在で給与を受けていて、前年中に給与所得以外の所得が無かった人などは、この申告書を出さなくてよいとされています(一定の控除を受けようとする人を除きます)。

前年分の所得税の確定申告書を出した場合は、その日に住民税の申告書が出されたものとみなされます(地方税法第317条の3)。確定申告書を出す人は、確定申告書に住民税の賦課徴収に必要な事項を付記します。

住民税の納め方には、市町村から届く納税通知書で自分で納める「普通徴収」と、給与を支払う会社などが給与から差し引いて納める「特別徴収」があります。

住民税の申告が要るかと出し方は、住んでいる市区町村に確かめてください。

このページで扱わない税

海外のストアから受け取る売上にかかる米国の源泉徴収は、Steam の税務アンケートで、源泉徴収の率は0%から30%で決まるにあります。消費税とインボイス(適格請求書発行事業者の登録)は、このページの範囲の外です。

情報源

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