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レベル:実践

前払式支払手段の届出と登録|基準額1,000万円・2か月・6か月の条件

公開 2026-10-23更新 2026-10-23

自家型の発行者は、毎年3月31日と9月30日の基準日に、未使用残高が最初に基準額(1,000万円)を超えたとき、届出が必要です。第三者型の発行者は、発行する前に、登録を受けることが必要です。

このページの目次
  1. 自家型と第三者型の違い
  2. 適用除外の例
  3. 届出と登録までの手順
  4. 届出と登録の流れ
  5. 期限と変更・廃止・払戻しの注意
  6. 次に読む
  7. 情報源

自家型と第三者型の違い

商品券やプリペイドカード、電子マネー等を発行するときは、原則として事前登録または事後届出の手続きが必要です。前払式支払手段は、自家型と第三者型に区分されます。

区分 定義 手続きの名前と時期 基準・供託 出典のページ
自家型 発行者(※)から商品・サービスの購入を行う場合に限り、使えるものです。(※)ここでいう発行者は、施行令第3条の密接関係者を含みます。 届出(事後)です。基準日の翌日から2か月以内に、保全契約等の締結または発行保証金の供託を済ませます。「発行届出書」には供託書等の写しを付け、「前払式支払手段の発行に関する報告書」と、その添付書類一式も出します。 基準日の未使用残高が最初に基準額(1,000万円)を超えたとき、届出が必要です。供託の金額は、未使用残高の2分の1以上です。複数の自家型を発行するときは、すべての自家型の基準日未使用残高を合計した額で判断します。 関東財務局「前払式支払手段(商品券・プリペイドカード等)関係」・中国財務局「商品券等の発行をお考えの方へ」
第三者型 主に発行者以外の第三者から商品・サービスの購入を行う場合に使えるものです。発行者以外の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)でも使えます。 登録(事前)です。発行にあたって、事前に当局の登録を受けます。 発行金額に関わらず、発行の前に財務局への登録が必要です。発行者は法人であることが必要です。 関東財務局「前払式支払手段(商品券・プリペイドカード等)関係」・中国財務局「商品券等の発行をお考えの方へ」・北海道財務局「前払式支払手段(商品券・プリペイドカード・電子マネー等)の発行をお考えのみなさまへ」

届出・登録のあとは、当局の監督事業者となります。

適用除外の例

届出・登録が不要となる適用除外には、たとえば次のものがあります。

例 条件 出典のページ
無償の発行 利用者が対価を支払わず、無償で発行される場合です。 中国財務局「商品券等の発行をお考えの方へ」
使用の有効期間が6か月未満 使用の有効期間が6か月未満であり、券面に発行日と有効期限が明記されている場合です。 中国財務局「商品券等の発行をお考えの方へ」
自家型で未使用残高が1,000万円以下 使用の有効期間が6か月以上であっても、使える店舗が発行者と同一の場合(「自家型発行者」といいます。)です。毎年3月末と9月末の基準日の未使用残高(発行額から回収額を控除した額)が1,000万円以下であれば、適用除外です。 中国財務局「商品券等の発行をお考えの方へ」
乗車券、入場券等 資金決済に関する法律第4条、同法施行令第4条の例です。 北海道財務局「前払式支払手段(商品券・プリペイドカード・電子マネー等)の発行をお考えのみなさまへ」
発行の日から6か月以内に限り使用できる前払式支払手段 同じ第4条・施行令第4条の例です。 北海道財務局「前払式支払手段(商品券・プリペイドカード・電子マネー等)の発行をお考えのみなさまへ」
市町村が発行する前払式支払手段 同じ第4条・施行令第4条の例です。 北海道財務局「前払式支払手段(商品券・プリペイドカード・電子マネー等)の発行をお考えのみなさまへ」

ただし、無償の発行・使用の有効期間が6か月未満・自家型で未使用残高が1,000万円以下の3つは、資金決済法の適用を受けない場合であり、ほかの法律の規制を受けることもあります。

届出と登録までの手順

  1. 発行するものが自家型か第三者型かを分けます。発行者から購入する場合に限り使えるものは自家型、主に発行者以外の第三者から購入する場合に使えるものは第三者型です。発行者(※)には、施行令第3条の密接関係者を含みます。(※)資金決済に関する法律施行令第3条は、密接関係者を規定しています。
  2. 「適用除外の例」の表に当たるかを見ます。当たる場合は、登録または届出が不要です。
  3. 自家型は、基準日ごとに未使用残高を数えます。複数の自家型があるときは、全部の合計で基準額を超えたかを見ます。「発行届出書」は、提出後に不備等が判明すると、補正の対応に時間と労力を要する可能性があります。未使用残高が基準額を超過しそうになったとき、ドラフト版を作成して相談する先は、本店所在地を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局金融監督第6課)です。
  4. 基準日の未使用残高が最初に基準額を超えたら、翌日から2か月以内に、保全契約等の締結または発行保証金の供託を行います。「発行届出書」と「前払式支払手段の発行に関する報告書」は、添付書類一式とともに出します。供託書等の写しは、「発行届出書」に付けます。供託する金額は、未使用残高の2分の1以上です。
  5. 第三者型は、発行金額に関わらず、発行する前に登録を受けます。登録を検討しているときの相談先も、同じ財務事務所です。資金決済法第10条第1項各号のいずれかに当たると、登録は拒否されます。第5号の「この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人」も、拒否の要件の1つです。
  6. 自家型の届出のあと・第三者型の登録のあとは、発行の業務に関する報告を基準日ごとに行います。「前払式支払手段の発行に関する報告書」(別紙様式第23号)には、損益計算書/貸借対照表を付けます。供託や保全契約等を締結したときは、その正本の写しも付けます。
  7. 各種の届出・報告の提出方法は、原則オンラインです。郵送やメール等ではなく電子申請・届出システムで出し、他の方法だと手続きに時間を要することがあります。前払式支払手段に関する書類を出せるのは、GビズIDプライムかGビズIDメンバーのアカウントだけです(メンバーを作るには、先にプライムのアカウントを作る必要があります)。システムでも、本店所在地を管轄する財務事務所を選びます。

届出と登録の流れ

自家型か第三者型かから、2か月以内の供託と届出までの流れ

自家型か第三者型かから、2か月以内の供託と届出までの流れ1自家型か第三者型か発行者から購入する場合に限り使えるものは自家型、主に発行者以外の第三者から購入する場合に使えるものは第三者型2適用除外か無償の発行、使用の有効期間が6か月未満で券面に発行日と有効期限が明記されている場合など3基準額(1,000万円)を超えたか自家型は基準日(3月31日、9月30日)の未使用残高が最初に1,000万円を超えたとき。第三者型は発行金額に関わらず、発行する前に登録42か月以内に供託と届出基準日の翌日から2か月以内に、発行保証金の供託または保全契約等の締結と、発行届出書などの提出
図1

期限と変更・廃止・払戻しの注意

  • 基準日ごとの報告:発行の業務に関する報告は、基準日(毎年3月31日、9月30日)の翌日から2か月以内に、基準日ごとに行います(2026年10月23日に公式サイトで確認)。
  • 変更の届出:届出済みの内容のうち、自家型発行届出書・第三者型登録申請書(第2面から第9面)に書いた事項が変わったときは、届出が必要です。期限は遅滞なくです。
  • 廃止の届出:資金決済法が適用される発行者は、前払式支払手段発行業務の全部または一部を廃止したとき、或いは「破産手続開始」の申し立て等が行われたときは、遅滞なく届け出る必要があります。「廃止」は、発行と使用(回収)の両方を取りやめることです。新規発行だけを止めた場合は「廃止」に当たりません。発行をやめ、有効期限切れで使用(回収)も行わなくなった場合は、「廃止」に当たり、払戻しは不要です。「一部」の廃止は、複数の種類を発行している発行者が、全部の種類ではなく、1つまたは複数の種類だけをやめる場合です。
  • 払戻し:資金決済法が適用される前払式支払手段は、払戻しが原則として禁止です。例外として、届出・登録をしている発行者が業務の全部または一部を廃止(発行と使用の両方を取りやめること)等したときは、資金決済法に基づく払戻しを実施する必要があります。ただし、発行の業務を承継する場合は除きます。
  • 総称と払戻し手続きの一覧:商品券、ギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカード、サーバ型前払式支払手段等をまとめた呼び名が、前払式支払手段です。商品券の発行者は、商品券の利用を終了したとき、資金決済法第20条第1項の規定により、保有者に払戻し手続きを実施します。払戻し手続きを実施している発行者等の一覧は、令和8年10 月1日に更新されています。

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