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レベル:実践

ゲーム開発の機材を経費にする|10万円・40万円の境目と減価償却

公開 2026-10-22更新 2026-10-22

使用可能期間が1年未満のものか、取得価額が10万円未満のものは、全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。取得価額が10万円以上の減価償却資産は、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていきます。ただし、取得価額が10万円以上20万円未満のものは一定の要件の下で一括償却ができ、一定の要件を満たす青色申告者が平成18年4月1日から令和11年3月31日までに取得した10万円以上40万円未満のもの(令和8年3月31日までの取得は範囲が違います)には特例があります。令和4年4月1日以降に取得して貸付けに使うもの(主要な業務として行う貸付けに使うものを除きます)には、全額を必要経費にする扱い・一括償却・特例が当てはまりません。

このページの目次
  1. 取得価額で分かれる扱いを表で見る
  2. 取得価額で分かれる道を図で見る
  3. 定額法の計算の形
  4. 経費にするまでの手順
  5. 気をつけること
  6. 自分の場合を確かめる先
  7. 次に読む
  8. 情報源

取得価額で分かれる扱いを表で見る

取得価額が10万円未満のものと使用可能期間が1年未満のもの、一括償却、青色申告者の特例、法定耐用年数による減価償却の行に分けて並べます。

取得価額による必要経費の扱い

区分扱い条件情報源の番号
使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のもの取得に要した金額の全額を、業務の用に供した年分の必要経費とします貸付けに供したものは表の下の項目を参照1
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産一定の要件の下で、その減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、一括した取得価額の合計額の3分の1に相当する金額を、業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます一定の要件の下で。貸付けに供したものは表の下の項目を参照1
取得価額が10万円以上40万円未満の減価償却資産です。取得の時期による違いは表の下の項目にあります。上の一括償却の適用を受けるものは除きます一定の要件の下で、取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額を、業務の用に供した年分の必要経費に算入できます対象は一定の要件を満たす青色申告者で、取得の期間は平成18年4月1日から令和11年3月31日までです。貸付けに供したものは表の下の項目を参照1
減価償却資産取得した時に全額が必要経費になるのではなく、使用可能期間の全期間にわたって、各年分の必要経費に配分していきます使用可能期間に当たるものとして、法定耐用年数が財務省令の別表に定められています1
表1
  • 令和4年4月1日以降に取得して貸付けに使っている減価償却資産には、上の表の最初の3行の扱いが当てはまりません。ただし、主要な業務として行う貸付けに使うものは除きます。
  • 青色申告者の特例の取得価額は、令和8年3月31日までに取得した場合は10万円以上30万円未満です。
  • 取得価額の判定は、納税者の経理方式によります。税込経理なら消費税込みの金額、税抜経理なら消費税を除いた金額で判定します。免税事業者は税込経理になります。
  • 購入した減価償却資産の取得価額は、資産の購入代金(引取運賃、運送保険料、購入手数料などを含みます)と、業務の用に供するための費用との合計額になります。

取得価額で分かれる道を図で見る

取得価額と条件で、必要経費に入れる年が分かれる道を並べます。

取得価額で分かれる道

取得価額で分かれる道1取得価額を数える経理方式が税込か税抜かで、消費税の入れ方が変わります2使用可能期間が1年未満、または10万円未満全額を、業務の用に供した年分の必要経費とします310万円以上20万円未満一定の要件の下で、一括した合計額の3分の1を、業務の用に供した年以後3年間の各年分の必要経費に算入できます4青色申告者の特例一定の要件の下で、取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの額を、業務の用に供した年分の必要経費に算入できます5減価償却使用可能期間の全期間にわたり、定額法などの償却方法で分割して必要経費とします
図1

定額法の計算の形

平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の一般的な減価償却の方法は、定額法と定率法です。定額法は、償却費の額が原則として毎年同額となる方法で、各年の償却費の額は「取得価額×定額法の償却率」で計算します。定率法は、償却費の額が初めの年ほど多く、年とともに減少する方法です。ただし、定率法の償却率で計算した償却額が償却保証額(取得価額に耐用年数に応じた保証率を乗じた金額)に満たなくなった年分以後は、毎年同額となります。

資産を年の中途で取得または取壊しをした場合には、計算した金額を12で除し、その年分において業務に使用していた月数を乗じた金額になります。償却率は、耐用年数省令の別表で定められています。

経費にするまでの手順

  1. 自分の経理方式(税込か税抜か)に合わせて、取得価額を数えます。
  2. 上の表で、取得価額と使用可能期間から区分を決めます。
  3. 減価償却資産の償却方法の届出書を出します。「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」の期限は、減価償却資産について、事業を開始した場合などの事由が生じた日の属する年分の確定申告期限までです(2026年10月22日に公式サイトで確認)。この届出がない場合は、法定の償却方法で計算することになります。法定の償却方法は、旧定額法または定額法などです。
  4. 青色申告者の特例を使う場合は、青色申告承認申請書を出します。期限は、原則として青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までで、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2月以内です(2026年10月22日に公式サイトで確認)。承認申請書の詳しい期限は個人開発の売上と国内の税にあります。
  5. 帳簿と書類を保存します。青色申告の帳簿と書類などは原則として7年間保存し、書類によっては5年の保存でよいものもあります。5年の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります。
  6. 確定申告で必要経費に入れます。事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算するうえで、その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額は、必要経費に算入できる金額に含まれます。提出までの順番はゲームの売上の確定申告にあります。

気をつけること

  • 減価償却の方法を変えようとするときは、変えようとする年の3月15日までに、所轄の税務署長へ申請書を出して承認を受ける必要があります(2026年10月22日に公式サイトで確認)。
  • 家事上の費用は必要経費となりません。家事上と業務上の両方にかかわる費用(家事関連費)で必要経費になるのは、取引の記録などに基づき、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限られます。
  • 修繕のために払った金額でも、資産の使用可能期間を延ばす部分や、資産の価値を高める部分は、資本的支出になります。資本的支出の金額は、事業所得や不動産所得の計算では、減価償却の方法で各年分の必要経費に入れます。修繕費との区別は、名目ではなく実質で判定します。
  • 所得税や住民税は必要経費になりません。

自分の場合を確かめる先

国税に関する相談の案内は、国税庁のサイトにあります。

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情報源

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