INDIE INDEX

マーケティング

Steam の売上を受け取る口座に、各社の公式が何を書いているか|開業届の提出期限も

公開 2026-09-16更新 2026-09-16Steam(Steamworks Partner Program / Steam Direct

Steam は米ドルの SWIFT 電信送金で、本人名義の口座1つにだけ振り込みます。受け取る側の条件は日本の各金融機関が決めており、事業目的の資金を個人の口座で受け取れるかは会社によって書き方が違います。

このページの目次
  1. Steam の側が口座に求めていること
  2. 各社の公式サイトに書いてあること
  3. 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
  4. このページの情報源

Steam の側が口座に求めていること

Steamworks は、売上の支払いを銀行間の電子送金で行うと書いています。米国内は ACH、米国外は米ドルの SWIFT 電信送金です。ほかの支払い方法は用意されていません。

そのため、受け取る側の口座には次の条件が付きます。どれも Steamworks の文書に書かれているものです。

Steamworks が支払い先の口座について書いていること

項目Steamworks の記述
通貨米ドルだけ。自国の通貨では受け取れない
送金の形米ドル建ての SWIFT 電信送金を受け取れること
名義登録のときに出した会社正式名称と一致していること
口座の形FFB(for further benefit)・FFC(for further credit)のような追加の指示が要る形は扱えない
口座の数1つ。1つのパートナーに対して複数の口座に分けることはできない
出す情報ルーティング番号・口座番号・銀行の住所
最低額100ドルに達するまで支払いが保留される
表1

Steamworks は、銀行から送金の目的についての書類を求められた場合について、登録のときに署名した Steam Distribution Agreement を収入の証明として使えると書いています。

振込の時期と報告書の見方はSteam の売上はいつ、いくらから、どの通貨で振り込まれるのかに、登録の順番はSteam に出すと決めたら最初にすることにまとめています。

各社の公式サイトに書いてあること

ここに並べたのは、各社の公式サイトに書かれている内容だけです。会社ごとに、公式が扱っている項目が違います。

海外からの外貨の受け取りについて各社の公式サイトに書いてあること

会社受け取れる通貨受取手数料
楽天銀行(個人のお客さま)米ドル・ユーロ・豪ドル・英ポンド・NZドル・南アランド・日本円2,450円
楽天銀行(個人ビジネス口座)米ドル・ユーロ・豪ドル・英ポンド・NZドル・南アランド・日本円2,450円
SBI新生銀行総合口座パワーフレックスで13通貨円で引き落とす場合は一律2,000円
ドコモSMTBネット銀行(旧 住信SBIネット銀行)10通貨1回の入金額が5万通貨以上なら無料
表2

楽天銀行

楽天銀行は、海外送金・外貨送金の受取のページを、個人のお客さま向けと個人事業主のお客さま向けで別々に出しています。2つのページで、事業目的の資金についての書き方が正反対になっています。

個人のお客さま向けのページには「なお、事業目的の資金の受け取りにはご利用いただけません。」と書かれています。

個人事業主のお客さま向けのページ(個人ビジネス口座)には「なお、事業目的の資金の受け取りのみご利用いただけます。」と書かれています。

どちらのページも、被仕向送金で扱う通貨を米ドル・ユーロ・豪ドル・英ポンド・NZドル・南アランド・日本円としています。これ以外の通貨で到着した送金は送金人に返金されると書かれています。受取手数料は2,450円です。海外送金の利用にはマイナンバー(個人番号)の提供が必要だと書かれています。

SBI新生銀行

総合口座パワーフレックスで受け取れる通貨は13通貨(円・米ドル・ユーロ・豪ドル・NZドル・カナダドル・英ポンド・香港ドル・シンガポールドル・南アフリカランド・ノルウェークローネ・トルコリラ・人民元)です。人民元は日本国内からの送金だけ、ブラジルレアルは受け取れないと書かれています。

受取手数料は、円で引き落とす場合は一律2,000円です。外貨建ての受取手数料は、円換算額が2,000円相当になるよう設定され、為替相場の変動にあわせて定期的に見直すと書かれています。

海外からの送金を総合口座パワーフレックスで受け取る場合は、個人番号(マイナンバー)の届出が必要だと書かれています。外貨のまま受け取りたい場合は、送金元の銀行に外貨のまま送金するよう指示します。

ドコモSMTBネット銀行(旧 住信SBIネット銀行)

外貨送金受取サービスで扱う通貨は10通貨(米ドル・ユーロ・英ポンド・豪ドル・NZドル・カナダドル・南アランド・スイスフラン・香港ドル・日本円)です。

このサービスを使えるのは、外貨預金口座を開設済みの人だけだと書かれています。入金先は代表口座の外貨普通預金です。海外からの円建ての送金もこのサービスの扱いになり、その場合は代表口座の円普通預金に入金され、外貨普通預金口座の開設は要らないと書かれています。

受取手数料は、1回あたりの入金額が5万通貨以上(香港ドル・南アランドは50万通貨以上)なら無料です。日本円は入金額にかかわらず1回あたり3,500円かかります。

法人口座を持っていない人は、法人口座の開設後に外貨送金・外貨受取サービスを申し込めると書かれています。

三菱UFJ銀行

外国送金の受け取りについて、送金人に伝える情報が公式に示されています。SWIFT コードは国内全店共通で BOTKJPJT の8桁、11桁を求められた場合は下3桁に X を加えた BOTKJPJTXXX です。受取人口座番号は、店番3桁と口座番号7桁をハイフンでつないだ形です。日本では IBAN や ABA(ルーティングナンバー)は採用されていないと書かれています。

外貨のまま受け取る場合は、送金通貨と同じ通貨の外貨普通預金か外貨当座預金を受取人口座に指定します。円預金口座が指定されている場合は、同行所定のレートで換算した円貨額が入金されます。

外国送金の取引には、法令により個人番号(マイナンバー)または法人番号の届出が必要だと書かれています。輸出入貨物代金以外で3,000万円相当額を超える受け取りには、日本銀行宛の「支払又は支払の受領に関する報告書」の提出が必要になると書かれています。

GMOあおぞらネット銀行

個人事業主口座について、口座名義を「氏名のみ」「氏名+屋号」「屋号+氏名」のいずれにもできると書かれています。開設に必要な書類は、本人確認、個人事業主の確認書類、事業内容確認書類の3つに分かれています。

GMOあおぞらネット銀行の個人事業主口座で公式が挙げている書類

区分公式が挙げているもの
個人事業主の確認書類(いずれか1点)個人事業開業届出書/事業開始等申告書/確定申告書(第一表)/各行政機関発行の許認可証
事業内容確認書類(1点以上・最大10点)事業内容がわかるホームページ/請求書・発注書・受注書・納品書/締結・調印済みの各種契約書/提案書/会社案内・パンフレット・チラシ/事業計画書
該当する場合のみ外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る確認書/特定取引を行う者の届出書
表3

公式は、個人事業開業届出書について、氏名と生年月日が確認できること、税務署に提出された事実が確認できることを条件に挙げています。e-Tax で出した場合は電子申告した書類の画面と受信通知の画面をセットで、紙で出した場合は提出した書類の控えと税務署から交付されたリーフレットをセットで出すと書かれています。収受印が押されている場合は1枚だけでよいとされています。青色申告承認申請書は、個人事業主の確認書類としては受け付けられないと書かれています。

事業内容確認書類としてホームページを出す場合、屋号または氏名が確認できること、事業または取扱商品の具体的な内容が確認できること、集客目的での運営実績が3か月以上あることが条件に挙げられています。

Wise(ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社)

Wise は銀行ではなく資金移動業者です。公式の会社情報のページに、次の登録内容が書かれています。

ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社の登録内容

項目公式の記述
会社名ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社
事業内容第一種及び第二種資金移動業者
登録番号関東財務局長 第00040号
加入協会一般社団法人 日本資金決済業協会
設立2014年
表4

資金の保全について、公式のヘルプセンターは、日本の規制当局に登録されている信託口座で利用者の資金を保管し、Wise の事業資金とは別に保有していると書いています。毎営業日に負債を計算し、対象の商品における日本円での現金相当額の100%を、日証金信託銀行株式会社または株式会社三井住友銀行で保有されている信託口座に入金するとされています。対象は、通貨にかかわらずすべてのアカウントにある資金、未完了の送金資金、加盟店で未精算のデビットカードの取引、誤って送金され返金手続き中の資金です。

アカウントの種類について、公式のヘルプセンターは、Wise 法人アカウントが対応する法人種別として「個人事業主またはフリーランサー」「有限会社や公開会社」「パートナーシップ」などを挙げています。対応していない法人種別として、仮想通貨・タバコ・アダルトコンテンツなどに関与する法人と、無記名株を保有する法人を挙げています。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

国税庁が「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」として案内している手続です。手続の根拠は所得税法第229条です。

国税庁が案内している個人事業の開業・廃業等届出書

項目国税庁の記述
手続の対象になる人新たに事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき事業の開始等をした人
提出時期事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで
期限が休日に当たる場合その翌日が期限
提出先納税地を所轄する税務署長
作成・提出の方法e-Tax ソフトで作成して e-Tax で提出。書面で作成して持参または送付することもできる
添付書類(e-Tax の場合)本人確認書類の提示も写しの添付も不要
添付書類(書面の場合)マイナンバーを記載した申請書等を出すたびに、本人確認書類の提示か写しの添付
税務署の受付時間8時30分から17時まで。閉庁日は送付または時間外収受箱への投函
表5

国税庁は、e-Tax を初めて使う場合は利用者識別番号を取得する必要があると案内しています。事務所・事業所の所在地が納税地と異なる場合でも、納税地を所轄する税務署長以外への提出は不要だと書かれています。

税務上の扱いについては、税理士に確認してください。

このページの情報源

Steam 完全ガイドを順番に読む27本のうち26本目

このページに出た言葉