ゲームの著作権を登録する手順|文化庁の登録制度・プログラムの登録
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得に手続きは必要ありません。著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではありません。
著作権は登録しなくても発生する
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続きを必要としません。登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの産業財産権とは、この点が異なります。著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではありません。
著作権の登録は、「ある人にこの著作物の著作権が発生した」「ある人にこの著作物の著作権が移転した」等の効力を発生させるためのものではありません。登録制度があるのは、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして、登録の結果、法律上一定の効果が生じることになります。
文化庁以外で、法律に定められた登録を行っている団体・企業は、プログラムの著作物の指定登録機関を除いてありません。民間業者が実施している著作権の登録には、著作権法上の効果はありません。
著作権とは別の権利のうち、ゲームのタイトルの商標はゲームのタイトルを商標登録する手順に、AIで作った素材の権利はAIで作った素材の権利の表にあります。
登録の種類と効果
著作権法で定められた登録の種類と、その内容・効果・申請できる者は、次のとおりです。
- 実名の登録(法第75条):無名または変名で公表された著作物の著作者は、その実名(本名)の登録を受けることができます。効果は、反証がない限り、登録を受けた者が当該著作物の著作者と推定されることです。その結果、著作権の保護期間が公表後70年間から、実名で公表された著作物と同じように著作者の死後70年間となります。申請できる者は、無名または変名で公表した著作物の著作者と、著作者が遺言で指定する者です。
- 第一発行年月日等の登録(法第76条):著作権者または無名もしくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され、または公表された年月日の登録を受けることができます。効果は、反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行または第一公表されたものと推定されることです。申請できる者は、著作権者と、無名または変名で公表した著作物の発行者です。
- 創作年月日の登録(法第76条の2):プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、受けることができません。効果は、反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されることです。申請できる者は、著作者です。
- 著作権・著作隣接権の移転等の登録(法第77条):著作権もしくは著作隣接権の譲渡等、または著作権もしくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者または登録義務者は、著作権または著作隣接権の登録を受けることができます。効果は、権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができることです。申請できる者は、登録権利者と登録義務者で、原則として共同申請ですが、登録権利者の単独申請も可能です。
- 出版権の設定等の登録(法第88条):出版権の設定、移転等、または出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者と登録義務者は、出版権の登録を受けることができます。効果は、権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができることです。申請できる者は、登録権利者と登録義務者で、原則として共同申請ですが、登録権利者の単独申請も可能です。
登録できる場合と審査
世の中のあらゆる著作物やその取引等について登録が行われるわけではありません。著作物または著作権等について著作権法で定められた一定の事実があった場合に、その内容を登録することができます。
プログラムの著作物を除くその他の著作物については、創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ、登録が可能となります。
著作権に関する登録は、いわゆる形式審査により行われます。法令の規定に従った方式により申請されているかなど、却下事由に該当しないかどうかをチェックするもので、真にその日に第一発行がなされたのかどうかや、真にその当事者間で権利の移転があったのかなどの審査までは行いません。添付書類を公正証書として作成する必要もありません。ただし、真実と異なる書類を提出して文化庁に真実でない内容を登録させた場合には、刑法の「公正証書原本不実記載等の罪」に問われる可能性があります。
プログラムの著作物の登録機関
文化庁は、「著作権法」と「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、コンピュータプログラムの著作物の登録を行っています。この業務は、専門的な知見を必要とすることにより、国だけで実施することは困難であることから、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、登録事務を行う者を「指定登録機関」として指定をすることができます。
現在、指定登録機関として、一般財団法人ソフトウェア情報センターが文化庁長官の指定を受け、業務を実施しています。問合せ先は、〒105-0003 東京都港区西新橋3-16-11 愛宕イーストビル14F の一般財団法人ソフトウェア情報センターで、電話は03-3437-3071です。
申請の事前確認と費用
文化庁は、登録制度の解説「初めて登録申請される方へ」や、申請に当たっての注意事項と必要書類をまとめた「登録の手引き」を作成しています。登録と交付の申請に当たっての様式は、「申請様式」として用意されています。
書類の不備を防ぐため、申請書等を郵送する前に、文化庁が事前確認します。収入印紙を貼る前に、申請書案と添付書類をメール(メールが難しい場合は郵送)で送り、文化庁の事前確認を受けます。メールアドレスは ctouroku@mext.go.jp です。
著作権等の登録を行う場合は登録免許税が課せられ、申請する登録の種類によって登録免許税額が異なります。登録免許税は収入印紙により納付でき、相当金額の収入印紙を申請書に貼付します。納付額が30,000円を超えるときは収入印紙での納付ができないので、日本銀行歳入代理店等で相当額を納付し、その領収証書を添付します。
登録免許税の額には、たとえば次のものがあります。
- 無名著作物または変名著作物の著作者の実名登録:1件につき9,000円
- 第一発行年月日もしくは第一公表年月日または創作年月日の登録:1件または1個につき3,000円
- 著作権の移転の登録のうち、相続または法人の合併による移転の登録:1件につき3,000円
- 著作権の移転の登録のうち、その他の原因による移転の登録:1件につき18,000円
登録されている内容は、一定の手数料を支払い、登録原簿等登録事項記載書類の交付を請求することにより、どなたでも見ることができます。手数料は、著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付が1通につき1,600円、著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付が1通につき1,100円、著作権登録原簿等の附属書類の閲覧が1件につき1,050円です。
文化庁への訪問は受け付けられておらず、文化庁職員は立場上、申請書の作成を補助することもできません。文化庁で専門家の紹介もできません。行政書士や弁護士などの専門家の相談先には、お住まいの地域の行政書士会や弁護士会があります。
情報源
- 文化庁 — 著作権の登録手続きhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/index.html確認日 2026-10-20
- 文化庁 — 著作権に関する登録制度についてよくある質問https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/faq.html確認日 2026-10-20
- e-Gov 法令検索 — 著作権法https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048確認日 2026-10-20
- 文化庁 — 登録の手引きhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/pdf/94443601_01.pdf確認日 2026-10-20