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レベル:実践

ゲームのプレゼント企画|景品表示法の限度額とSNS抽選の扱い

公開 2026-10-22更新 2026-10-22

SNSでアカウントをフォローして「いいね」を押すと応募でき、景品を当選者に郵送する懸賞は、ほかに取引につながる蓋然性が高いと認められる事情がない限り、取引に付随せず、景品規制の対象になりません。一般懸賞の景品類の最高額は、5,000円未満の取引では取引価額の20倍、5,000円以上の取引では10万円で、総額は懸賞に係る売上予定総額の2%です。

このページの目次
  1. 景品類の定義と区分ごとの限度額
  2. 企画の例ごとの答え
  3. 企画を点検する手順
  4. 企画の分かれ道
  5. 限度額を超えたときの注意
  6. 次に読む
  7. 情報源

景品類の定義と区分ごとの限度額

景品表示法の景品類とは、顧客を引きつける手段として、事業者が自分の商品・サービスの取引に付随して渡す、物品、金銭その他の経済上の利益です。景品類に当たる場合は、景品表示法の景品規制がかかります。景品規制には一般懸賞・共同懸賞・総付景品の区分があり、それぞれ景品類の限度額等が定められています。オープン懸賞には、景品規制は適用されません。

区分 どんな企画か 最高額 総額 出典のページ
一般懸賞 利用者に、くじなどの偶然や、特定の行為の優劣などで景品類を渡す懸賞(共同懸賞を除く)。抽選券・じゃんけん、パズルやクイズの正誤、競技や遊戯の優劣で渡す場合などがあります。 5,000円未満の取引は取引価額の20倍、5,000円以上の取引は10万円 懸賞に係る売上予定総額の2% 景品規制の概要
共同懸賞 複数の事業者が参加して行う懸賞のうち、ある地域(市町村等)の小売業者またはサービス業者の相当多数が共同で行う場合などは、共同懸賞として行えます。 取引価額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3% 景品規制の概要
総付景品 「懸賞」によらずに渡す景品類。商品・サービスの利用者や来店者にもれなく渡す金品等です。購入の申し込み順または来店の先着順で渡す金品等も、総付景品に当たります。 1,000円未満の取引は200円、1,000円以上の取引は取引価額の10分の2 — 景品規制の概要
オープン懸賞 企画の内容を新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で広く告知し、購入や来店を条件にせず、はがき・ファクシミリ・ウェブサイト・電子メール等で申し込めて、抽選で金品等が渡る企画。景品規制は適用されません。 具体的な上限額の定めはありません。従来の最高額は1000万円でしたが、平成18年4月に規制が撤廃されました。 — 景品規制の概要

企画の例ごとの答え

購入を条件にしない企画でも、景品類の提供が取引の相手方を主な対象としているときは、「取引に付随」する提供に当たります。たとえば、購入しないと応募できない場合や、購入すると応募用のクイズの答えやヒントが分かって応募できる、または応募しやすくなる場合など、応募しようとする人が購入(取引)につながる蓋然性が高い場合は、取引に付随すると認められます。

次の表は、無料アプリのダウンロード、SNS、パッケージ、先着、景品の価額の差、当選者数を取り上げた例の答えです。

企画の例 答え Q の番号
無料のアプリをダウンロードした人を対象にした懸賞で、告知はホームページとSNS、景品は当選者に郵送するもの 購入や来店をしなくても無料でダウンロードでき、景品の受け取りに来店も要りません。取引につながる蓋然性が高いと認められる要素がないので、ほかにその蓋然性が高いと認められる事情がない限り、告知から景品の提供まで取引に付随せず、景品規制の対象になりません。 Q17
SNSでアカウントをフォローして「いいね」を押すと応募できる懸賞で、告知はホームページとSNS、景品は当選者に郵送するもの フォローや「いいね」は、通常、商品・サービスの購入に直ちにつながるものではなく、景品の受け取りに来店も求められていません。ほかに取引につながる蓋然性が高いと認められる事情がない限り、告知から景品の提供まで取引に付随せず、景品規制の対象になりません。 Q18
SNSでアカウントをフォローし、指定のハッシュタグを付けて投稿すると応募できる懸賞で、商品の画像や使用感を併せて投稿すると当選確率が通常の2倍になるもの フォローやハッシュタグ付きの投稿は、通常、購入に直ちにつながるものではありません。この例は、商品の画像や使用感を併せて投稿すると当選確率が2倍になると告知しているため、応募にあたって事業者の商品を購入する蓋然性が高いと考えられます。取引に付随し、一般懸賞の規制の対象です。 Q19
SNSでアカウントの友達登録をすると応募できる懸賞で、当選者が景品の受け取りのために店舗へ来店する必要があるもの 友達登録は、通常、購入に直ちにつながるものではありません。この例は、当選者が景品を受け取るのに事業者の店舗へ来店しなければならないので、取引に付随します。来店した当選者はもれなく景品を受け取れるため、総付景品の規制の対象です。 Q20
商品の発売記念の懸賞で、応募要領等をホームページやSNSのほか商品のパッケージにも印刷し、応募に購入は不要で誰でも応募できるもの 購入につながる蓋然性が高い場合は、取引に付随しない方法を併用していても、取引に付随すると認められます。ホームページやSNSから誰でも応募できる懸賞は、通常、購入に直ちにつながりません。この例は、商品のパッケージに応募要領等が書かれていて、その商品の取引の相手方を主な対象としているので、取引に付随し、一般懸賞の規制の対象です。 Q22
商品の購入者や来店者に、先着で景品を渡す企画 先着順で相手を決めるのは、偶然性や優劣によるものではないので、懸賞に当たりません。原則として、購入者や来店者への先着の景品は総付景品です。ただし、ウェブサイト・電話・ファクシミリ・郵便等で購入の申込順に景品を渡す場合などで、購入者が申込時点でもらえるかどうかを知ることができず、偶然で相手が決まるのに等しいと認められるときは、懸賞とみなされることがあります。 Q112
来店した顧客にもれなく景品を渡す企画で、価額に差のある景品を3つ用意し、顧客は選べないもの 景品の価額に差があり、来店した顧客がどれをもらえるか分からない場合は、くじなどの偶然で景品の価額を決めていることになり、懸賞による提供として一般懸賞の規制の対象です。顧客が景品を自由に選べる場合や、選べなくても価額が同額など消費者から見て差がない場合は、偶然で価額を決めていることにならないので、総付景品の規制の対象です。 Q89
抽選で当選者を決める懸賞 抽選で当選者を選ぶことは懸賞に当たり、景品規制が適用されます。抽選のやり方そのものは、景品表示法に規定がありません。実際に選ぶ当選者の数が告知した数より少ないときなどは、取引条件に関する不当表示として、景品表示法第5条第2号違反となるおそれがあります。 Q87

企画を点検する手順

  1. 企画を書き出します。応募の条件、告知する場所(ホームページ・SNS・商品のパッケージなど)、景品の受け取り方(郵送か来店かなど)、当選者の決め方(抽選・先着・もれなくなど)が、書き出す項目の例です。
  2. 購入や来店が絡むかを、「企画の例ごとの答え」の表の例と見比べます。表の例では、景品の受け取りに来店が必要な場合、パッケージに応募要領等を載せる場合、商品の画像や使用感を併せて投稿すると当選確率が2倍になる場合が、取引に付随しています。
  3. 取引に付随するときは、「景品類の定義と区分ごとの限度額」の表で区分を選び、最高額と総額を出します。くじなどの偶然や、優劣・正誤で相手を決める企画は一般懸賞に、懸賞によらずもれなく渡す企画は総付景品に当たります。たとえば、一定期間に500円以上購入した人に、次回以降その店で使える値引券を抽選で渡す場合、値引券でも懸賞によるものは値引と認められず景品類に含まれ、一般懸賞の規制の対象です。取引の価額は500円なので、値引券の最高額は20倍の10,000円で、値引券の総額は懸賞に係る売上予定総額の2%以内に収める必要があります。割引率表示(〇%値引券)の場合は、割引額の上限額を決めないと、一般懸賞の規制の範囲を超える可能性があります(Q46)。
  4. 取引に付随しないと考える企画は、その理由を書き留めます。Q17 と Q18 の例では、購入や来店につながる要素がないことと、告知から景品の提供まで取引に付随しないことが、景品規制の対象にならない理由です。ほかに取引につながる蓋然性が高いと認められる事情がない限り、という限りが付きます。「景品類の定義と区分ごとの限度額」の表のオープン懸賞に当たる企画には、景品規制は適用されません。
  5. 告知した当選者数と、実際の当選者数を見比べます。告知した数に実際の数が届かないときなどの扱いは、「企画の例ごとの答え」の表の Q87 の行にあります。

企画の分かれ道

プレゼント企画が景品規制のどの区分に入るかの分かれ道

プレゼント企画が景品規制のどの区分に入るかの分かれ道1取引に付随するか購入しないと応募できない、購入すると応募が可能または容易になる、景品の受け取りに来店が必要、パッケージに応募要領等を載せる、などの事情を見る2付随しないほかに取引につながる蓋然性が高いと認められる事情がない限り、景品規制の対象にならない(Q17・Q18)3付随し、くじなどや優劣・正誤で決める一般懸賞の最高額と総額4付随し、もれなく渡す総付景品の最高額
図1

ゲームのタイトルなど名前の登録はゲームのタイトルの商標登録の手順に、ゲームに関わる催しやコミュニティはイベント・コミュニティの案内にあります。

限度額を超えたときの注意

景品規制は、一般懸賞・共同懸賞・総付景品の別に、渡せる景品類の限度額等を定めています。限度額を超える過大な景品類を渡した場合などは、消費者庁長官が、その事業者に対して、景品類の提供に関する事項を制限するか、景品類の提供を禁止することができます。

次に読む

ゲームを配信者などに紹介してもらう投稿を頼むときの広告の表示は、ステマ告示と広告の表示の決まりにあります。

情報源

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