個人事業税|事業主控除290万円・申告3月15日・納期8月と11月
個人事業税は、地方税法等で定められた事業(法定業種)にかかる税金で、現在、法定業種は70の業種があります。事業主控除は年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。
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東京都と愛知県の申告・納税を表で見る
東京都と愛知県のどちらも、前年中の事業の所得を3月15日までに申告することになっていて、納税は原則として8月と11月の年2回です(2026年10月23日に公式サイトで確認)。申告・納税の行を、両県で並べます。
東京都と愛知県の個人事業税の申告・納税
| 項目 | 東京都 | 愛知県 |
|---|---|---|
| 申告の期限 | 毎年3月15日までに、前年中の事業の所得などを都税事務所(都税支所)・支庁に申告することになっています | 3月15日までに、前年分の事業の所得について申告することになっています |
| 所得税の確定申告や住民税の申告をした場合 | 個人の事業税の申告は要りません。申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を書きます | 個人事業税の申告書は、所得税の確定申告書か県民税・市町村民税の申告書を出した人には要りません。その場合も、確定申告書では「住民税・事業税に関する事項」欄、県民税・市町村民税申告書では「事業税に関する事項」欄に、必ず記載します |
| 年の中途で事業を廃止した場合 | 個人の事業税の申告を、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)にしなければなりません。所得税の確定申告や住民税の申告とは別です | 廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に申告することになっています |
| 納期 | 原則として8月と11月の年2回で、第1期が8月31日、第2期が11月30日(休日の場合はその翌日)です。8月に都税事務所・支庁から送られる納税通知書で、各納期に納めます | 原則として8月と11月の年2回で、第1期が8月31日、第2期が11月30日(休日の場合はその翌日)です。県から送られる納税通知書(納付書)で、2回に分けて納めることになっています |
| 納期が異なる場合 | 所得税の修正申告、更正・決定、事業の廃止などの特別な場合は、上の納期とは別に、納税通知書に記載された納期限までに納めます | 異なる納期で納税通知書が送付される場合は、その納税通知書に定められた納期になります |
愛知県では、税額が1万円以下なら、8月に全額を納めることになっています。納税通知書が届くのは8月(9月または10月の場合があります)で、第1期分と第2期分の納付書がまとめて入っています。8月に通知書が届いた方のうち年税額が1万円以下の方には、全額を第1期分で納めるため、第1期分の納付書だけが届きます。納付の手続きは、第1期分・第2期分それぞれの納付書で必要です。
東京都では、年の中途で事業を廃止すると(事業者が死亡した場合を含みます)、その年の1月1日から廃止の日までの所得に課税されます。事業者が死亡したときの納税義務は、相続人が引き継ぎます。
東京都の事業の開始・廃止・減免の手続き
東京都の個人事業税には、開始・廃止・変更の申告書と、減免の申請があります。都内で個人で事業を始めたときは、始めた日から15日以内に「事業開始(廃止)等申告書」を所管の都税事務所等に出します。廃止したときや、住所・事業所地等を変えたときは、その日から10日以内(死亡による廃止の場合は30日以内)に、同じ申告書を出します。どちらも「LoGoフォーム」から提出できます。
税額の減免の対象は、災害等による損害、生活保護法による生活扶助の受給、高額な医療費の支出、納税者または扶養親族等が障害者であること、中小企業者向け省エネ促進税制についてです。減免を受けるには、納期限までに申請が必要です。
法定業種と税率の区分
法定業種は第1種事業・第2種事業・第3種事業に分かれ、区分ごとに税率が決まっています。
法定業種の区分と税率
| 区分 | 税率 | 事業の種類 |
|---|---|---|
| 第1種事業(37業種) | 5% | 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業 |
| 第2種事業(3業種) | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
| 第3種事業(30業種) | 5% | 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業 |
| 第3種事業(上と同じ30業種のうち) | 3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
税額を出す手順
税額は、次の式で出します。
(事業所得または(および)不動産所得 + 所得税の事業専従者給与(控除)額 - 個人の事業税の事業専従者給与(控除)額 + 青色申告特別控除額 - 各種控除額)× 税率 = 税額
- 事業所得または(および)不動産所得を出します。対象は前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業の所得で、総収入金額から必要経費と青色申告特別控除額等を引いて求めます。東京都では、確定申告書第1表、青色申告決算書、収支内訳書の所得金額欄の金額が、この所得です(ただし、雑所得が課税の対象となる場合もあります)。
- 所得税の事業専従者給与(控除)額を足し、個人の事業税の事業専従者給与(控除)額を引きます。事業主と生計を一にする親族の方が専らその事業に従事しているときは、一定額を必要経費にできます。青色申告なら、給与支払額(所得税の事業専従者給与額)が対象です。白色申告なら、配偶者は86万円、その他の方は1人50万円が限度です。愛知県の白色申告では、事業専従者1人について、50万円(配偶者の場合は86万円)か、事業専従者控除前の事業の所得÷(事業専従者の数+1)の、いずれか低いほうです。
- 青色申告特別控除額を足します。個人の事業税には青色申告特別控除が適用されないので、所得税で青色申告特別控除を受けている方は、その控除額を足します。
- 各種控除額を引きます。各種控除額には、繰越控除と事業主控除があります。以下の繰越控除を受けるには、原則として、所得税・住民税・事業税のどれかの申告を、決まった期限内に毎年していることが必要です。青色申告者は、事業の所得が赤字(損失)になったとき、その損失を翌年以降3年間繰り越して控除できます。白色申告者は、震災、風水害、火災などで事業用資産に損失が生じたとき、その損失を翌年以降3年間繰り越して控除できます。直接事業の用に供する資産(機械、装置、車両等。ただし、土地、家屋等を除く)を譲渡して損失が出たときは、事業の所得の計算でその損失を控除でき、青色申告をした方は翌年以降3年間繰り越せます。愛知県では、赤字の繰越控除と譲渡損失の繰越控除を受けられるのは、損失が生じた年以降、連続して申告していて、その年に所得税の青色申告の承認を受けている方に限られます。被災事業用資産の繰越控除を受けられるのは、損失が生じた年以降、連続して申告している方に限られます。事業主控除は年間290万円で、営業期間が1年未満なら月割額(下の表)です。
- 4の控除額を引いた額に、上の表の税率をかけると税額になります。
- 原則として8月に送られる納税通知書で、納期ごとに納めます。納期は上の表のとおりです。
事業主控除の月割額
事業を行った月数ごとの事業主控除額です。
事業を行った月数ごとの事業主控除額
| 事業を行った月数 | 事業主控除額 | 事業を行った月数 | 事業主控除額 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 242,000円 | 7ヶ月 | 1,692,000円 |
| 2ヶ月 | 484,000円 | 8ヶ月 | 1,934,000円 |
| 3ヶ月 | 725,000円 | 9ヶ月 | 2,175,000円 |
| 4ヶ月 | 967,000円 | 10ヶ月 | 2,417,000円 |
| 5ヶ月 | 1,209,000円 | 11ヶ月 | 2,659,000円 |
| 6ヶ月 | 1,450,000円 | 12ヶ月 | 2,900,000円 |
申告から納付までの流れと納付の方法
事業の開始から個人事業税の納期限までの流れ
東京都で納める方法には、ペイジー対応のATM(金融機関等)、スマートフォン決済アプリ、クレジットカード納付、コンビニエンスストア、口座振替、都税事務所・支庁での納付があります。愛知県では、口座振替の振替日は各納期限と同じです。
期限の延長と問い合わせ先
東京都では、災害その他やむを得ない理由で期限までに申告・納付等ができないとき、期限の延長を申請できます。申請の期限は、できなかった理由がやんだ日から15日以内で、申請先は所轄の都税事務所です。様式は「税に係る期限延長申請書」で、税務署へ出した延長申請書の控の写しを添付します。延長後の申告期限と納付期限は、理由がやんだ日から2月以内です。
個人事業税の問い合わせ先は、東京都では所管の都税事務所・支庁、愛知県では管轄の県税事務所です。愛知県では、手元に届いた納税通知書等の内容に関する相談は、納税通知書等に記載されている県税事務所に問い合わせます。
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情報源
- 東京都主税局 — 個人事業税https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/kojin_ji確認日 2026-10-23
- 愛知県 — 個人事業税https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000043876.html確認日 2026-10-23
- 東京都主税局 — 災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納付をすることが困難な場合の手続についてhttps://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/kojin_ji/kojin_ji_konnan確認日 2026-10-23